住宅金融支援機構は、同機構からフラット35(住宅ローン)や賃貸住宅融資をはじめとする融資を受けた震災被災者から寄せられる、ローン返済方法の変更相談などの対応に追われている。
同機構によると、震災直後の3月12日から23日までに、被災者専用ダイヤル(0120-086-353)で700件程度の相談を受け付けた。
うち、返済方法の変更に関する相談が約300件、被災住宅の補修費用の融資に関する相談が約300件に上っているという。
震災直後は相談が少なかったものの、「今週(3月21日以降)から、1日当たり100件を超える相談を受けている」(住宅金融支援機構)という。
同機構では、被災者に対して、賃貸住宅融資やフラット35など機構融資の返済方法の特例措置や被災住宅に関わる復旧資金融資を行っている。
返済方法の変更では、最大3年、払込みの据え置きや返済期間の延長が可能。
また、フラット35以外は、払込み据え置き期間中の金利を最大1.5%引き下げる。
返済方法変更の対象になるのは、勤務先が損害を受け、著しく収入が減少した人のほか、融資住宅が損害を受け、その復旧に相当な費用が必要になる人など。
特例内容は、融資住宅の復旧に要する自己資金や災害発生後の収入予定額などを用いて計算した「り災割合」で決まる。
一方、復旧資金融資は、今回の災害により被害が生じた住宅の所有者などで、地方公共団体から「り災証明書」の交付を受けた人が対象になる。
(住宅新報社)
同記事からも、住宅ローンの免除はない事がわかります。
また地震保険も。主要構造部が残っている限り、お金がおりて来ないようです。
なんとかならないものかと思います。