『月刊社労士 2018年4月号』(発行:社会保険労務士会連合会)より
社労士制度は平成30年に創設50周年を迎えます。会報誌では、その特別企画として働き方改革と職場の健康に関する現状と課題、そしてその解決に向けての取り組みなどについて解説する記事の連載が始まりましたので、またいつもの如く要旨をまとめながら学んで行こうと思います。
今回は、ストレスチェック制度についてです。
1.ストレスチェックの概要
・医師、保健師などによる心理的負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を1年に1回以上実施すること
・検査の結果、一定の要件(高ストレス者)に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施すること
・申し出を理由とする不利益な取り扱いは禁止
・面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じること
2.ストレスチェックの実施
ストレスチェック実施にあたっては、まずは、ストレスチェックを実施する目的を明確にし、それを労働者に伝えることが必要です。目的は不調者を見つけることではなく、自分のストレス状態をチェックすることで、自分でその状態に気づきメンタル不調を未然に防ぐこと、そして結果をフィードバックすることによって職場環境改善につなげられることなどを、トップダウンでしっかりと伝えます。
<ストレスチェックの目的>
・自分のストレス状態を知り、溜めすぎないよう対処する
・医師面接を受けて助言をもらう
・会社に仕事軽減などの措置を実施してもらう
・職場環境の改善につなげる
3.高ストレス
自覚症状を多くもった労働者は「高ストレス者」と判定され、医師面接を勧められます。実際に医師面接を受けた者は、わずか0.6%でした。労災病院グループでは、高ストレス者が放置されず、適切なセルフケアができ、保健指導が自動的に受けられる“メンタルろうさい”というメンタルチェック&サポートシステムを開発しました。
4.メンタルろうさい
“メンタルろうさい”は、NIOSH(アメリカ国立労働安全衛生研究所)の職業性ストレスモデルを基に、それぞれの要素に対応する質問票を組み合わせてチェック項目を作成していますので、個人のメンタルヘルス状況を多様な角度から把握することができます。
“メンタルろうさい”というチェックシステムがあるんですね。今度、調べてみようと思います。