『会報 20184月号』(発行:東京都社会保険労務士会)より


 

これまでのブログでも何回か取り上げましたが、無期転換ルールが20184月に、施行から5年を迎えます。それにより、有期契約労働者に無期転換申込権が発生します。企業側としては、特に中小企業において準備が十分でないまま無期転換の申込みが成される可能性があります。

無期転換後の労働契約について、どのような契約形態が考えられるか整理し、人事・賃金制度を設計する際のポイントを解説した記事が載っていましたので、要旨をまとめてみました。

 

1.制度の概要

次の要件を満たした場合、有期労働契約が無期労働契約に転換されます。

 

 ①有期労働契約が1回以上更新されている

 ②契約期間が通算しても5年を超えている

 ③労働者が無期労働契約への転換を申し込んでいる

 

2.転換の態様

無期転換制度は労働契約の期間のことだけを対象にしており、転換後の契約内容などのことは何も規定されていません。転換後の形態には、整理すると2つに分類されます。

 

 ①正社員に転換する

 ②新たな形態を設ける

 

新たな形態として考えられるのが、単純無期契約社員限定型正社員の2つです。

 

(1)単純無期契約社員

契約期間を単純に無期にしただけで、それ以外の労働条件等は有期労働契約の時とほぼ同じという形態です。簡便な方法ですが、注意点もあります。

 

 ●定年の定めの有無を要確認

有期労働契約の場合、定年を定めていないことがあります。契約社員には新たに定年の定めをしておくということにするのであれば、予め就業規則に明記して周知する必要があります。

 

 ●就業規則は必須

単純無期契約社員用の就業規則を、無期転換申込み権が行使される前に定めておく必要があります。特に、前述の定年制を新たに定めた場合、労働条件の不利益変更になりますので、要注意です。

 

(2)限定型正社員

限定には様々な態様が考えられますが、代表的なのは

 

 ・勤務地限定

 ・時間限定

 ・職務限定

 

3つになります。有期労働契約は元々職務や労働時間が限定されていることが多いため、無期転換制度との親和性は高いと言えます。

 

 

次回は、人事制度の設計についてまとめます。