『会報 20181月号』(発行:東京都社会保険労務士会)より

 

会社が、残業扱いとなる業務(増務)の割当てについて、組合員とその他の従業員との間で異なる扱いをしているとして、組合と組合員が増務割当て差別の禁止やバックペイの支払いなどの救済命令を申し立てた事案です。一部の成立を認めたところ、労使から救済命令の取消請求がなされたことによる訴訟です。

判決は、中労委の判断を是認して取消請求が棄却されました。会社が組合員に残業を命じないという行為がどうして不当労働行為に当たるとされたのかが、注目すべき点となります。

今回は、争点と判決の意義についての解説です。

 

3.事案の解説

(2)争点と判決の意義

残業は労働者にとって義務とはなっても権利ではないので、残業を命じられないことに不利益性はないと言えるかどうかという点について述べた部分において、残業を命じられないことの不利益性とそれによる団結への影響を指摘しています。

判決は、平均残業時間の算出方法には合理性があるとした上で、それによる平均残業時間は会社の算出方法による平均残業時間は会社の算出方法による平均残業時間とも概ね一致すると認定しています。また、特定の労働組合の組合員に対して残業を命じないという取扱上の差異を設けることについて、“合理的な理由が肯定されない限り”その取扱いは当該労働組合員であるが故の差別的不利益取扱いであり、同時に組合員を経済的に圧迫することにより組合内部の動揺や組合員の脱退等による組織の弱体化を図るものとして、その所属組合に対する支配介入にも当たるとしています。

次に、取扱上の差異について、“合理的な理由”があるかという争点については、組合員が会社に対して増務の割当てを受けたくない旨の申告をしていれば、増務の割当てをしないことに合理的理由があることになります。判決は、組合加入後に残業時間が激減し、組合員は当初から増務割当ての差別を止めるよう会社に申し入れるとともに、救済命令の申立てをしているとしました。

会社には、組合員に対し他の乗務員と異なる取扱いをする同期がないと言えるかどうかという点について、判決は、会社は組合が結成されて以来、組合との団体交渉に真摯な対応をしていたとは言えず、組合員であることの故に不利益取扱いをしていたものと推認できるとしました。

苦情が多いなど勤務態度の悪い乗務員を増務から外すことがあり、組合員であることを理由にしたものではないと認められるかどうか、判決h、乗務員に対する苦情には乗務員に帰責性がないものも多く含まれるし、会社はこれを峻別することなく苦情数の多さを理由に組合員について増務割当てにつき不利益取扱いをしていたと認めることはできないとしました。

以上のように、組合員に対する増務割当ての不利益取扱いには合理的な理由がなく、組合嫌悪の不当労働行為意思に基づいてなされたものと認められるとされました。

 

 

残業をさせないという増務割当ての不利益取扱いについても、合理的な理由がなければ組合嫌悪の不当労働行為意思と見られてしまうというのは、残業が当たり前だったわたしたちの時代の働き方ではちょっと理解するのに時間がかかります。でも今では、できるだけ働かないようにすれば、その分について賃金が支払われるということも起きて来ていますから、世の中の動きは激しくて驚かされるばかりです。