『会報 20181月号』(発行:東京都社会保険労務士会)より


 

会社が、残業扱いとなる業務(増務)の割当てについて、組合員とその他の従業員との間で異なる扱いをしているとして、組合と組合員が増務割当て差別の禁止やバックペイの支払いなどの救済命令を申し立てた事案です。一部の成立を認めたところ、労使から救済命令の取消請求がなされたことによる訴訟です。

判決は、中労委の判断を是認して取消請求が棄却されました。会社が組合員に残業を命じないという行為がどうして不当労働行為に当たるとされたのかが、注目すべき点となります。

 

1.事件の概要

被告の会社は、以前にも2回にわたって増務割当て差別の禁止の救済申立がなされ、一部を除き不当労働行為とされていましたが、組合は今回もまだ増務割当て差別をしているとして都労委に対し救済命令の申立てをしました。都労委は組合員に対する不当労働行為を認め、

 ・バックペイの一部の支払い

 ・謝罪文の交付および掲示

を命ずる旨の救済命令を発令しました。そのため会社および組合・組合員は、中労委に対して再審査請求を申し立てました。

会社は、そもそも不当労働行為は存在しないなどと主張しました。組合側は、組合員に対して支払われるべきバックペイの金額にも誤りがあるなどと主張しました。本件の主な争点は、

 ①増務割当ての取扱いに差異があるか否か

 ②増務割当ての取扱いに差異があったとして、その差異について合理的理由があると認められるかどうかという点です。

組合員と他の乗務員との間に増務割当ての取扱いに差異があるか否かの判断の前提となる乗務員の平均残業時間について、組合員が所属していた営業所ごとに残業時間の分布に基づき中間値と乗務員数を乗じて得た積を合計し、これを在籍人数で除する方法で算出しました。

この算出方法で計算すると、組合員の残業時間はいずれも各営業所の通期平均残業時間を下回っていました。

 

2.判決の要旨

残業手当が従業員の賃金に対して相当の比率を占めているという労働事情の下においては、長時間継続して残業を命ぜられないことは、従業員にとって経済的に大きな打撃となるものですので、合理的な理由が肯定されない限り、その取扱いは当該労働組合の組合員であるが故の差別的不利益取扱いであるというべきです。

組合員と他の乗務員との間に増務割当ての取扱いに差異があるか否かにしてみてみると、組合員の平均残業時間は、営業所の平均残業時間を下回っています。組合員は、本件審査対象期間において増務の割当てについて他の従業員よりも不利益な取扱いを受けていたと認められます。

また組合員は、組合に加入後に残業時間が減少したこと、そのため増務割当ての差別を止めるよう会社に申し入れたことを踏まえると、会社が増務の割当てについて他の乗務員と異なる取扱いをする合理的理由は認められません。

 

 

次回は、事案の解説についてまとめます。