くるみん制度、プラチナくるみん制度に関する第2弾になります。これまで、男性の育児休業の現状や課題から次世代育成支援対策推進法の中の育児休業取得率について取り上げ、そして関係の深いくるみん認定、プラチナくるみん認定の条件を調べてみました。 

このくるみん制度、プラチナくるみん制度は認定基準がいくつも設定されており、また認定されればそれでお仕舞ということではなく、義務として公表事項も決められています。その分、認定を受けられれば、税制優遇措置が施されたり、公共調達で有利になったりと、メリットも沢山あります。今回は、認定とそのメリットについて詳しく調べてみました。

労働省のサイトでは、次のURLにパンフレットが公開されていますので参考にしてください。

 

 厚労省 - くるみん認定をめざしましょう!

 

 

今回は、税制優遇措置についてです。

 

8.くるみん税制

くるみん税制は、企業が、「次世代育成支援対策資産」を一般事業主行動計画に記載した上で導入し、くるみん認定、または、プラチナくるみん認定を受けた場合に、その資産について、割増償却ができることとするものです。

 

(1)くるみん認定を受けた場合

青色申告書を提出しており、平成27年41日から平成30331日までの期間内に初めてくるみん認定を受けた企業は、認定を受けた事業年度(1年間)に、企業・資産の種類の区分に応じて、割増償却率の割増償却の適用が受けられます。

(2)プラチナくるみん認定を受けた場合

青色申告書を提出しており、平成2741日から平成30331日までの期間内に初めてプラチナくるみん認定を受けた企業は、認定を受けた事業年度から3年間、資産の種類の区分に応じて、割増償却率の割増償却の適用が受けられます。

 

9.対象資産と行動計画

税制優遇の対象となる「次世代育成支援対策資産」は、以下のとおりです。

 

●全事業主に認められる対象資産

 ・事業所内保育施設

 ・事業所内保育施設と同時に取得した一定の遊戯具、家具、防犯設備

 ・授乳コーナー

 ・女性用休憩室

 ・更衣室(男女別)

 ・多目的トイレ

 ・一定のテレワーク(在宅型)用電気通信設備

 

●医療業、児童福祉事業、老人福祉・介護事業または障害福祉事業を営む事業主についてのみ認められる対象資産

 ・乗降補助装置付き自動車

 ・車椅子一体型寝台

 ・特殊浴槽

  ・移動用リフト

 ・特殊寝台

  ・自動排泄処理装置

 

10.認定企業の公共調達

各府省等が総合評価落札方式または企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた企業(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)などを加点評価するよう、国の指針において定められました。

また、地方公共団体も国に準じた取組を実施するよう努めることとされています。


くるみん認定、またはプラチナくるみん認定を受けた場合、くるみん税制としてその資産について割増償却ができるのは有利ですね。認められる対象資産に、医療業、児童福祉事業、老人福祉・介護事業または障害福祉事業を考慮している点は、よく考えられていると思います。