くるみん制度、プラチナくるみん制度に関する第2弾になります。これまで、男性の育児休業の現状や課題から次世代育成支援対策推進法の中の育児休業取得率について取り上げ、そして関係の深いくるみん認定、プラチナくるみん認定の条件を調べてみました。 

このくるみん制度、プラチナくるみん制度は認定基準がいくつも設定されており、また認定されればそれでお仕舞ということではなく、義務として公表事項も決められています。その分、認定を受けられれば、税制優遇措置が施されたり、公共調達で有利になったりと、メリットも沢山あります。今回は、認定とそのメリットについて詳しく調べてみました。

厚労省のサイトでは、次のURLにパンフレットが公開されていますので参考にしてください。

 

 厚労省 - くるみん認定をめざしましょう!

 

 

今回は、くるみん認定の認定基準についてです。


 

5.くるみん認定の認定基準

行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として厚労大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

認定を受けるためには、10項目の認定基準を全て満たす必要があります。

 

認定基準1:雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと

行動計画には、行動計画策定指針の

 

「1 雇用環境の整備に関する事項」

(1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備

(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備、

 

に示された項目のうち、1項目以上が盛り込まれている必要があります。

 

認定基準2:行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること

 

認定基準3:策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと

認定の申請にあたっては、計画に定めた目標を達成したことを証明する資料を添付する必要があります。

 

認定基準4:策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること

行動計画を策定または変更した際に、当該行動計画を外部へ公表し、労働者へ周知している必要があります。

 

認定基準5:次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること

(1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が7%以上であること

(2)計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること

 

認定基準6:計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること


認定基準7:3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること

 

認定基準8:次の(1)と(2)のいずれも満たしていること

(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること

(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと


認定基準9:次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること

 ①所定外労働の削減のための措置

 ②年次有給休暇の取得の促進のための措置

 ③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

 

認定基準10:法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと


 

次回は、プラチナくるみん認定の認定基準についてまとめます。