『会報 20178月号』(発行:東京都社会保険労務士会)より

 

 

 

改正育児介護休業法等が平成2910月から施行されます。保育所の入所できず、離職せざるを得ない労働者に対するセーフティネットの整備を目的としています。また、職場の雰囲気によって育児休業の取得が断念されないよう、個別周知や育児目的休暇制度の整備などが努力義務で規定されました。

 

今回、改正内容の解説が会報誌に特集されていましたので、概要をまとめてみました。

引き続き、今回も改正内容についてです。

 

3.改正の内容

Ⅰ.育児休業期間の延長等

 2.育児休業給付金の支給期間の延長

16カ月に達した日後の期間について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行なっているが、当面その実施が行われない場合等、最長子が2歳に達するまで育児休業が延長されることとなった場合は、その延長される期間について育児休業給付金を支給することになります。

最長子が2歳に達するまで育児休業期間の延長が認められることに伴い育児休業給付金の支給期間も延長されることになります。

 

Ⅱ.育児休業制度等の個別周知の措置

育児休業および介護休業に関して、個別に次の事項を知らせるよう努めなければならないものとされます。

 ①育児休業および介護休業中における待遇に関する事項

 ②育児休業および介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項

 ③育児休業期間中に子を養育しなくなった、または介護休業期間中に対象家族を介護しなくなった等により育児休業期間または介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項

 ④労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関する事項

 

併せて、出産後8週間以内の父親の育児休業のノーカウントの特例、パパママ育休プラス、その他の両立支援制度を知らせることが望ましいとされます。

育児休業を希望しながら、育児休業を取得しにくい職場の雰囲気を理由に、取得を断念することがないよう、事業主が、対象者に育児休業取得の周知・勧奨をするための規定を整備することで育児休業を取得しやすくするという趣旨により、今回の改正で追加されることになりました。

 

 

次回も引き続き、改正内容についてまとめます。