『会報 20175月号』(発行:東京都社会保険労務士会)より

 

確定拠出年金は、老後に経済的な要因で生活が困窮しないよう税制上の優遇措置が整備されたり、個人型については厚労省がイデコという愛称を付けてPRし始めるなど、改めて注目されて来ています。また、法改正により2017年から個人型確定拠出年金の対象は第1号から第3号に至るほぼ全ての公的年金被保険者に拡大されましたので、十分に理解しておく必要があります。今回、確定拠出年金の知っておきたいポイントが会誌に載っていましたので、要点をまとめてみました。

 

1.制度の歴史

確定拠出年金法は2001年に基づいて創設された制度です。しかし、特に自営業者や企業年金の無いサラリーマンが自ら加入する個人型確定拠出年金は長らく日の目を見ませんでした。

しかし、2016年に可決成立した制度改正では、個人型確定拠出年金の加入対象が第1号から第3号に至るほぼ全ての公的年金被保険者に拡大されるなど、確定拠出年金は労使双方にとって身近な制度になりつつあります。

 

2.制度の概要

(1)基本的な仕組み

確定拠出年金は、掛金を自分自身で資産運用しながら積立てて行き、掛金と運用収益との元利合計により給付額が決まる年金制度です。確定拠出年金には

 ・企業型DC : 企業が労使合意に基づいて設立する

 ・個人型DC : 国民年金基金連合会が実施主体となり、個々の加入者が自ら加入する

2種類があります。

企業型DCは、掛金が加入者の口座に拠出された時点でその権利は加入者に帰属することから、退職金の分割払いというよりは前払い退職金(=賃金)の性質を有しています。一方、個人型DCは個人年金と同様に自助努力手段(=貯蓄)としての性質が色濃いという違いがあります。

 

(2)掛金の拠出

設けられている拠出限度額は、被保険者の区分等によって異なります。

企業型DCにおける掛金学の決定及び掛金納付は、企業型年金規約に基づいて企業が実施します。個人型DCでは、月額5千円以上で加入者が任意に設定することができます。掛金の納付は、第1号被保険者および第3号被保険者は個人払込(口座振替)により行ないます。第2号被保険者は、事業主払込(給与天引き)により企業経由で納付するのが原則です。

 

(3)資産運用

企業あるいは金融機関(運営管理機関)が提示する運用商品ラインナップの中から、加入者自身が運用商品を選択(指示)することにより行ないます。運用商品ラインナップは、企業あるいは金融機関により異なります。

 

 

次回は、引き続き制度の概要についてまとめます。