10月の終わりから11月の初めにかけて、厚生労働省が作成している、中小企業が自社の従業員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するための「育休復帰支援プラン」のマニュアルを紹介しました。職場における子育て支援では、仕事と家庭の両立のために労働者ももちろんですが、事業主の取り組みが重要であることがわかりました。

事業主の取り組みを支援するため、厚労省は委託事業として、女性の活躍・両立支援総合サイトを立ち上げています。仕事と家庭の両立に役立つ情報が掲載されていたり、一般事業主の行動計画公表サイト、自社の取組状況を診断する両立診断サイトもあります。その中に、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)関係のパンフレットも掲示されており、今回はそのパンフレットルの要旨を紹介したいと思います。両立支援のひろばのホームページでは、以下のURLに公開されています。

 

 両立支援のひろば - ワークライフバランス憲章

 

 

今回は政府の取組についてです。

 

2.政府の取組

(1)行動指針

平成1912月、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等からなる「官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」・「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されました。

 

(2)新たな合意

平成1912月の憲章・行動指針策定後の施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえ、「憲章」・「行動指針」に新たな視点や取組を盛り込み、また、政労使トップの交代を機に、仕事と生活の調和の実現に向けて一層積極的に取り組む決意を表明するため、平成226月、政労使トップによる新たな合意が結ばれました。

「憲章」では、国民全体の仕事と生活の調和の実現が我が国社会を持続可能で確かのものにする上で不可欠であることから、国は、国民運動を通じた気運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備などの促進・支援策に積極的に取り組む、とされています。

社会全体での取組を推進するためには、経済界、労働界、国・地方公共団体が力を合わせて推進することが必要であるため、官民トップ会議や連携推進・評価委会を中心に、社会全体での取組の輪を広げて行きます。

 

 

次回は、地域と企業の取組についてまとめます。