先週、厚労省が公開している「多様な正社員」の円滑な導入・運用のための事例集を取り上げ、多様な正社員を活用した場合のメリットや雇用管理上の留意事項、活用のためのポイントについてまとめました。この事例集では、さらに多様な正社員の採用から退職に至る雇用管理をめぐる様々な課題への対応を検討し、労使等関係者が参照することができるようにするため、多様な正社員を導入している企業の事例を公表しています。これから5回にわたってその事例の要旨を紹介したいと思います。
原本を参照されたい方は、厚労省の以下のURLに公開されています。
2回目は、情報通信業の業務分野におけるシステム開発事業についてです。
転勤を望まない社員の退職を防止するため、また、将来的な事業所拡大を見据え、勤務地を限定した一般職・職種を限定した専門職を導入した事例です。
1.正社員
・総合職
従事する仕事により「営業」「ネットワーク」「SE・プログラマー」「総務」の4つの職種に分かれます。「正社員」としての採用であり、採用決定時に転居を伴う事業所異動が可能かどうかを聴取し、可能であれば総合職、困難であれば一般職となります。
・一般職
総合職と同じ内容・責任の仕事を担当し、従事する仕事により「営業」「ネットワーク」「SE・プログラマー」「総務」の4つの職種に分かれます。採用は「正社員」としてであり、採用決定時の聴取により転居を伴う事業所異動が困難であれば一般職を選ぶことになります。
・専門職
職務限定で、「営業」「ネットワーク」「SE・プログラマー」「総務」のいずれか1職種の仕事に従事します。課題解決型の仕事に取り組むことが多い職種です。
2.非正規雇用の労働者
・契約社員
プログラミング、ネットワーク構築等の仕事に従事し、同社の正社員の給与体系を超えるような、高度な技術を保有する人材を採用するための区分です。
3.多様な正社員の区分
(1)多様な正社員区分の導入
転勤を望まない社員の退職を防止するため、また、将来的な事業所拡大を見据え、一般職・専門職を導入することを目的としました。
導入するに当たり、全社員対象の説明会を開催し、本人希望に基づき区分を決定しました。
(2)雇用管理
①労働条件
区分A(一般職)はフルタイム勤務で、転居を伴う事業所異動はありません。
区分B(専門職)はフルタイム勤務で、従事する仕事は「営業」「ネットワーク」「SE・プログラマー」「総務」のいずれか1職種のみとなります。
②就業規則
区分A、区分Bともに、総合職と同一の就業規則が適用されます。
③給与
給与構成要素は、「成果給+資格給+各種手当」で、成果給のテーブルは総合職・一般職・専門職で同一であり、同じ等級・号俸であれば同額となります。
一方、資格給は総合職・一般職・専門職の3つのテーブルがあり、同じ等級であっても金額は異なります。
4.雇用区分の転換
(1)正社員区分からの転換
入社後3年ごとに行うアンケートにより、一般職や専門職への転換が可能です。また、3年の期間内であっても、転居を伴う事業所異動を命じた際に家庭の事情等によりそれに従うことが困難な場合には、本人と人事担当者が相談の上、一般職に転換することとなります。
(2)多様な正社員区分からの転換
総合職から一般職・専門職への転換と同様に、入社後3年ごとにアンケートを行い、一般職から総合職・専門職へ、専門職から総合職・一般職への転換が可能です。
(3)非正規雇用の労働者区分からの転換
①正社員登用
本人から部長に申出を行い、部長がこれを承諾すれば、本人と人事担当者の話し合いのみでいつでも契約社員から総合職・一般職・専門職への転換が可能です。これらは就業規則に明記しています。
②無期転換への対応
現在も契約社員本人から部長に申出を行い、承諾が得られればいつでも無期労働契約である正社員に転換することが可能であるため、この制度を引き続き適用します。
次回は、小売業の宅配サービス、グループホームの運営等の事業についてまとめます。