連載ものとして、「年金実務のポイント」という題名で、会社の労務や総務の担当者が年金関連の手続を行う際のポイントをまとめています。一応、勤務社労士(でも、会社で労務関係の仕事はしていない)なので、連載を続けながら、基本的な会社での事務処理ができるように年金知識を整理していこうと思います。

現在は、障害年金についてまとめています。

 

1.請求の時期

障害年金の請求には、次の3つがあります。

 「障害認定日請求」、「事後重症請求」、「初めて2級請求」

 

(1)障害認定日請求

障害認定日は、障害年金を受けられるかどうか障害の状態を判断する日です。原則として

 ・傷病が治っていない場合には、初診日から16カ月を経過した日

 ・初診日から16カ月を経過しなくても、その間に傷病が治った日

となります。

(2)事後重症請求

障害認定日には障害の程度が軽く、年金支給の等級に該当しない場合でも、その後65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化し、年金支給の等級に該当するようになった場合は、請求すれば請求月の翌月分から障害年金が支給されます。請求は、65歳の誕生日の前々日までに行うことができます。

(3)初めて2級請求

病気やけがで障害の状態になかった人が、別の傷病で障害の状態になり、前後の障害を合わせると2級以上の程度になる場合、“初めて2級”による障害年金を請求できます。この場合、後発の障害のほうで、初診日の要件、保険料納付要件が問われます。

後発の障害は、65歳の誕生日の前々日までにその状態になった場合に限られますが、請求は65歳を過ぎていても可能です。

 

2.障害程度の変更

障害の程度が変わった時は、年金額の改定や支給停止が行われます。障害等級の改定は、日本年金機構に定期的に提出する診断書を基に行われます。本人が改定を請求することも可能です。

欠損障害など、症状が固定的なものは、“永久認定”となり、障害について再認定を受けることはありません。内部疾患や精神障害などは程度が変わる可能性があるので“有期認定”となります。診断書付きの現況届が日本年金機構から送られて来ますので、それを提出します。

障害の改定請求は、障害年金の受給権を取得した日、または障害の状態を認定した日から1年を経過した日の翌日以降でなければできません。

 


 

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