連載ものとして、「年金実務のポイント」という題名で、会社の労務や総務の担当者が年金関連の手続を行う際のポイントをまとめています。一応、勤務社労士(でも、会社で労務関係の仕事はしていない)なので、連載を続けながら、基本的な会社での事務処理ができるように年金知識を整理していこうと思います。

現在は、障害年金についてまとめています。

 

1.障害基礎年金

年金額は毎年度変わりますが、定額です。1級は、2級の1.25倍の額に設定されています。2級の障害年金額は、780,100円です。

生計を維持されている18歳年度末までの子、または20歳未満の障害等級1級、2級の子がいる場合は、子の加算額があります。子2人までは、1人につき、224,500円、子3人目からは1人につき、74,800円です。

2.障害厚生年金

1級は、2級の1.25倍の額に設定されており、障害基礎年金と同じですが、金額は定額ではなく、報酬比例の年金額となります。平成154月から給与ばかりでなく賞与も保険料算出に組み込まれたため、次のように期間によって計算式が異なることになりました。

 ・平成153月まで

平均標準報酬月額 X 7.51000 X 平成153月までの被保険者期間の月数

 ・平成154月から

平均標準報酬月額 X 5.7691000 X 平成154月以後の被保険者期間の月数

 

被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。300月分は保障されるということです。

また、障害厚生年金の場合は、生計を維持されている配偶者(65歳未満)に対する加算額があります。金額は224,500円です。これは1級および2級にのみ加算され、3級には加算されません。ただし、配偶者自身が厚生年金保険に20年(中高齢の期間短縮の特例により、男性40歳、女性35歳以後1519年)以上加入して、老齢厚生年金や障害厚生年金を受けられる期間は、配偶者の下級年金は停止されます。

3級には障害基礎年金がありません。すると、平均標準報酬額が低いと年金額が低くなる可能性がありますので、最低保障額585,100円が定められています。

障害手当金は、報酬比例の年金額の2倍の額が一時金として支給されます。こちらも、1,153,800円に満たない時は、この額が保障されます。

 

 


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