連載ものとして、「年金実務のポイント」という題名で、会社の労務や総務の担当者が年金関連の手続を行う際のポイントをまとめています。一応、勤務社労士(でも、会社で労務関係の仕事はしていない)なので、連載を続けながら、基本的な会社での事務処理ができるように年金知識を整理していこうと思います。

現在は、障害年金についてまとめています。

 

1.受給要件

障害基礎年金や障害厚生年金が支給されるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

 「初診日の要件」、「保険料納付要件」、「障害の程度の要件」


2.初診日の要件

 ①初診日

障害の原因となった病気やけがで、初めて医師等の診察を受けた日。

 

障害基礎年金は、初診日に国民年金の被保険者であった人が、その病気やけがが原因で障害の状態になった場合に支給されます。60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合も支給されます。20歳前に初診日のある場合も年金の対象になります。

厚生障害年金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがにより障害の状態になった場合に支給されます。

 

その他にも、次のような重要な日があります。

 ②傷病が治った日

症状が固定し、治療の効果がこれ以上期待できない状態になった日。例えば、身体部位の切断などの欠損や後遺症など、回復の見込みがない状態。

 ③障害認定日

初診日から16カ月を経過した日、またはそれ以前で治った日。


3.保険料納付要件

初診日の前日において、次の要件を満たしている必要があります。

<保険料納付要件の原則>

初診日の月の前々月までに被保険者期間のうち、3分の2以上、保険料納付期間か保険料免除期間である必要があります。

<保険料納付要件の特例>

初診日が平成28331日以前の場合は、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすことになります。

 

 




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