厚労省に設置されている「年金記録問題に関する特別委員会」では、年金記録の回復と年金記録問題の再発防止に向けた取組みに資するため、この度、社労士に意見、情報の募集が行われます。なかでも、「時効特例給付」の業務処理不統一による未払い問題が大きく、ニュースでも取り上げられました。そこで今回、「時効特例給付」について整理してみました。
日本年金機構のサイトでは、以下のURLに掲載されていますのでご参照ください。
3.平成24年10月の追加情報 : 60~64歳の間の厚生年金記録の取扱い
前回説明したとおり、年金時効特例法の施行により、5年間の制限がなくなり、そもそも年金が受給できる60歳や65歳まで遡って全期間分を支払ってもらえるようになりました。
しかし、60~64 歳の間の厚生年金記録が判明した場合の65歳以降の老齢厚生年金の増額分については、年金時効特例法の対象とせず、5年間しか遡れませんでした。それが平成24年10月、この60~64 歳の間の厚生年金記録についても、年金時効特例法に基づき全期間分を支払ってもらえるようになりました。
60歳から年金を受給していた方で、74歳の時に、追加すべき厚生年金記録(60~64歳のもの)が見つかった場合、増額分は5年間分しか遡れず、つまり69歳からの年金分しか支払ってもらえませんでした。それが、5年間の制限がなくなり、65歳まで遡って、全期間分を支払ってもらえるようになりました。
4.対象となる方
60~64歳の間の厚生年金記録があることが判明していた方は、増額された65歳以降の年金の時効消滅分が全期間分遡って支払われます。該当する方が亡くなられている場合には、そのご遺族の方に未支給年金の時効消滅分が支払われます。