お知らせ - 助成金 : 子育て期の短時間勤務支援コース

 

昨日、中小企業子育て支援助成金について紹介しましたが、平成22年4月から対象外にされた短時間勤務についての助成金について調べてみました。(財)21世紀職業財団)の両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)が利用できます。

 
こちら休日社労士Web事務所-子育て期の短時間勤務支援コース

小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給されます。なお、複数の事業所を有する事業主については、全ての事業所において制度化していることが必要です。

 

1.助成金の対象となる制度

1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を含むいずれかの短時間勤務を労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。詳しくは以下の(財)21世紀職業財団のURLをご参照ください。

 http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist3.html

 

2.受給できる事業主

 ・少なくとも小学校就学の始期(小規模事業主は3歳)に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。

 ・雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。

 

3.受給できる額(かっこ内は2人目以降)

1事業主当たり、延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。

 小規模事業主 100万円  (80万円)

 中規模事業主 50万円  (40万円)

 大規模事業主 40万円  (10万円)

 

事業主の規模の定義は次のとおりです。

 小規模事業主(常時100人以下の労働者を雇用する事業主)

 中規模事業主101人以上の労働者を雇用し、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主)

 大規模事業主(常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主)

 

パンフレット(全8ページ)も用意されています。手続きや提出様式の記入例も載っていますので一度ご覧ください。

http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/100705/p_05.pdf