お知らせ - 中小企業子育て支援助成金

 

中小企業子育て支援助成金は、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に支給されます。

平成22年4月から制度が一部改正されました。全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士会員専用サイトにも載っていましたのでご紹介します。


こちら休日社労士Web事務所-中小企業子育て支援助成金_1

こちら休日社労士Web事務所-中小企業子育て支援助成金_2
 

1.助成の内容

常時雇用する従業員数が100人以下である会社に、初めて育児休業取得者が出た場合、5人目まで支給されます。平成22年4月1日以後は、育児休業のみが支給対象(経過措置を除く)となりました。

厚生労働省では以下のURLに公開されています。


 中小企業子育て支援助成金

 

2.受給の条件

受給のための主な事業主の条件は以下の通りです。

 ・次世代育成支援対策推進法に基づき、支給申請前に一般事業主行動計画を策定していること。

 ・平成22年6月30日以後に支給申請を行う場合は、改正育児・介護休業法に対応した育児休業について、支給申請前に労働協約又は就業規則に規定していること。

 ・助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等により次の①~③を通知していること。(対象従業員が育児休業を平成22年6月30日以後に開始した場合に限る。)

①育児休業申出を受けた旨

②育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日

 ③育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

 

3.受給できる額(かっこ内は2人目から5人目まで)

 100万円  (80万円)

 

平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため6カ月以上当該子にかかる育児休業を取得した従業員が対象です。復職後、育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用されている必要があります(対象従業員の育児休業終了日が平成22年4月30日以前である場合は6か月以上)。

 

パンフレット(全8ページ)も用意されています。平成22年3月31日以前に本助成金の支給対象となる従業員が出た場合の経過措置についても載っていますので一度ご覧ください。


 パンフレット

 

この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置なので、該当される事業主の方は忘れずご利用ください。