お知らせ - 育児休業取得促進等助成金

 

厚生労働省より、育児休業や短時間勤務労働者に経済的支援を行う事業主のみなさまへの助成金についての周知がありましたので紹介します。

 
こちら休日社労士Web事務所-育児休業取得促進等助成金

1.育児休業取得促進等助成金

育児休業期間中または短時間勤務期間中の雇用保険被保険者に連続して3カ月以上経済的支援を行った事業主の方への助成を行うものです。

育児休業期間中の従業員に給与など手当を支払ったり、短時間勤務中の従業員に勤務時間の短縮分の給与を上乗せして支払ったりした場合、そのような経済的支援の一部が助成金として受け取れます。育児休業制度、短時間勤務制度および経済的支援の内容は、労働協約、就業規則などに定めておく必要があります。

 

2.助成される額

事業主の方が対象の従業員に対して支払った給与などの金額に助成率を乗じた額になります。助成率は以下のとおりで、最大4分の3が助成されます。

 中小企業 ・・・ 4分の3

 大企業 ・・・ 3分の2

 

育児休業取得者については、給与などが支払われない場合は雇用保険の育児休業給付が50%まで支給されます。事業主の方が給与を負担してもこの助成金で負担が軽減されるので、事業主の方としても従業員に育児休業を安心して勧められるのではないでしょうか。休業しなくても短時間勤務で助成金が出ますので、育児で困っている方は選択肢が広がりますね。

 

3.申請の手続き

一部給与の支払いなど経済的支援を開始した日から6カ月の期間毎に、支給申請書を所轄の都道府県労働局に提出します。申請期限は、それぞれの期間から2カ月を経過する日の属する月の末日までです。

 

詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。もちろんお近くの社会保険労務士にもご相談ください。