事務指定講習 事例19

事務指定講習の再研究です。ただし内容は私の受けた平成20年のものなのでご注意願います。なんとか3分の2終わりました。今回の事例19より、終盤戦に入ります。最後まで頑張ります。

 

事例19

海野光治さんは10年間勤務した会社を離職し、公共職業安定所で求職の申込みをしました。しかしその帰途、階段で転倒し足首を捻挫してしまいましたので、自宅近くの病院で診察を受けました。診察の結果、全治1カ月程度とのことでしたが、実際には20日で治癒しました。

 

必要となる手続き

 ・雇保 傷病手当支給申請書

  

求職の申込みをしている期間にケガをした場合の手続きです。求職の申込みの帰途でケガを負ってしまうとは、運がついていないですね。公共職業安定所とかは、長年勤務した海野さんにとてはほとんど縁のないところでしょうから、道中慣れておらず、こういう時こそケガをしやすいものなんでしょう。

10年間勤務した会社を会社都合で離職したので給付制限はなく、待機期間(7日間)が過ぎれば基本手当が支給されます。そんな時に捻挫してしまい、20日間職業に就くことができなかったので、傷病手当を請求することになります。

傷病手当の請求よりも先ずは求職の申込みについての手続きの方が重要だと思うのですが、この事例ではそこまで考えなくてもよいようです。

 

「雇保 傷病手当支給申請書」

・提出期限 : 職業に就くことができない事由がやんだ後、最初の支給日(認定日)まで。

・主な添付書類 : 受給資格者証。

受給資格者が求職の申込みをしていて、疾病または負傷のために15日以上引き続いて職業に就くことができない場合に支給されます。就業できない日が継続して15日未満のときは証明認定で基本手当を受けることができます。求職の申込み前に職業に就くことができない場合には受給期間の延長を申し出ることになります。

職業に就くことができない期間が引き続き1カ月を超える場合には、その期間内において管轄公共職業安定所長が定める日に支給することができます。

 健康保険に「傷病手当金」という給付がありますが、それとは異なりますの注意してください。

 

 

※ 以上、法令の内容や数値は当時のものですので、最新の内容はご確認ください。