こんにちは、終活サポート協会です。

 

3年間のコロナ禍を経て

遺言書を作ろうと相談にこられる方がずいぶんと増えました。

終活の考え方が普及したことと

コロナ禍でいろいろなケースを見聞きするようになったことなどが

関係しているのかもしれません。

 

それでも、いやぁうちは遺言書なんて必要ないよと言われる方もいらっしゃいますね。

あなたの場合は本当に必要ないケースでしょうか。

今まで、このブログでは遺言書を作ったほうがいいケース

①子供のいない夫婦

②相続人に未成年者がいる場合

をとりあげてきました。

 

 

 

 

今回はケース③

相続人が多い、相続人に行方不明者がいる場合です。

 

何をどう分けるかなど詳細を別にして

手続きだけを考えても、相続人が大人数だと大変です。

兄弟が多い、またその中に亡くなった人がいればその子供、甥や姪が代襲相続しますので

甥、姪まで相続人になります。

 

相続手続きには、相続人全員の実印&印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書は期限を決められている場合が多く、

提出先が金融機関なら3か月以内というところが多くみられます。

 

さっと持ってきてくれる、取りに行ったらすっと渡してくれる相続人ばかりならいいですが

多忙な人、遠方の人、高齢で動けない、入院中など、

人数が多ければ多いほど一度に書類が揃わない可能性があります。

 

また、疎遠で居場所がわからない

行方不明の相続人がいるなどの場合

そこで手続きが止まってしまいます。

 

相続は相続人のうち1人でも協力してくれないと

そこで手続きが進まなくなってしまうのです。

 

では遺言書があったらどうなのか。

 

●遺言執行者を指定することで、手続きがスムーズに進みます。

 

●相続人を指定することで、疎遠な人や関係の薄かった人を相続人から外せます。

 

 

こちらのケース③は

相続人同士がすごく仲が悪い、という場合も同様です。

この場合は何を誰に、という指定をしておいたほうが無難ですね。

ただし遺留分には配慮が必要です。

 

 

遺言書を作るなら

自筆証書遺言に比べて断然メリットの多い

公正証書遺言がおすすめですよ。

ご相談はお気軽に 終活サポート協会へどうぞ。

専門スタッフが対応します。

 

 

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