こんにちは、終活サポート協会です。
最近は遺言書を作る方が増えたように思います。
うちは財産がそんなにないから・・
うちは子供たちはみんな仲がいいから・・・
と思っていても
ふたを開けたら大揉めだった、ということも無きにしも非ず。
以前ブログに書いた
遺言書を作ったほうがいいケース①は
子どものいない夫婦でした。
他にも遺言書を作ったほうが安心な場合があります。
それは
相続人に未成年の子がいる場合。
未成年者は遺産分割協議に参加できません。
なので通常は、両親など親権者が代理人になるのですが
親権者も同じ相続の相続人だった場合は
代理人になれないのです。
この場合、特別代理人を立てないといけません。
相続に関して、親権者と未成年の子供とが利益相反の関係になり
一方の相続を意図的に増減することができるからです。
同じ理由で、親権者が相続人でない場合も(離婚などで)
未成年の子供が2人以上いれば、特別代理人が必要になってきます。
特別代理人を選任してもらうには家庭裁判所に
申し立てをしなければなりません。
これは残されたものにとっては、悲しみの中、煩雑で大変な作業になります。
ぜひ、思い立ったが吉日。
遺言書を書いてみませんか。
やはり安心、確実な
公正証書遺言がおすすめですよ。
ご相談はお気軽に 終活サポート協会へどうぞ。
専門スタッフが対応します。
✤✤✤✤
一般社団法人 終活サポート協会
愛媛県松山市美沢1丁目8-57 ハイム美沢1002号
TEL:089-989-7299 FAX:089-989-7298
受付時間 10時~12時
定休日 火・水・日・祝日
✤✤✤✤