こんにちは、終活サポート協会です。
今日は相続のときに便利な
法定相続情報証明制度について簡単に説明します。
私も今年の初めに利用したところ、煩雑な手続きが少し楽になりました。
こちらは平成29年から始まった比較的新しい制度です。
いざ相続となると
銀行、証券会社、年金事務所、保険関係、税務署、不動産登記と
さまざまな手続きが必要になります。
そして、その各窓口で
相続人を確認する書類を提出する必要があります。
相続人が確認できる書類とは少なくともこの3つ。
提出先によっては他にも必要な書類があります。
・亡くなった方の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本
・亡くなった方の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
相続人が多ければ、戸籍謄本の束を持ち歩き
各所に手続きに出向き、提出していくことになります。
最近ではコピーでOKなところが多いですが
原本が必要と言われる場合もあります。
これらの書類の代わりに
この法定相続情報証明制度で作成する一覧図を使うことができるんです。
一度作ってしまえば、必要枚数を法務局でコピーしてくれますし
有効期限はありません。5年間は再交付も可能です。
※ただし、提出先によって有効期限はあります。
詳しい手続きについては
こちら↓↓をご覧ください。
法務局が近い方は、窓口で直接説明を受けたほうが確実です。
私はネットを見て必要書類を揃えて、
いざ!と窓口へ行ったのですが
不備だらけでした![]()
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