東京都、マンション管理ガイドラインを改定 | 週刊住宅ブログ

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 東京都は、マンション管理ガイドラインを改定し、従来の分譲事業者編、管理組合編に加えて、マンション管理業者編とマンション管理士編を新たに設けた。

 管理業者編は、定期的に管理事務の処理状況を管理組合に報告し、宅地建物取引業者がマンションの財務・管理などに関する情報提供を求めてきた場合は、管理受託契約の内容に応じて、情報開示することや、財産の分別管理など、管理業者の業務を明確化。管理士編では、業務の具体的な内容や受任時に対応すべき事項などを示した。

 このほか、マンション取り引き時に、管理組合の運営情報を開示することや防災対策や災害発生時のルール策定などの項目も追加した。

 既存マンションの流通活性化のため、マンションの売買時に管理組合の財務・管理に関する情報を積極的に開示することの重要性と、開示情報の範囲や方法についてルールを定めておくことの必要性を明記。自主防災組織の設置や、災害時に援助が必要となる居住者を把握するための名簿作成、総会などが開催できない場合の意思決定のルールを整備しておくことなども求めた。

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