【建物全体が倒壊した場合等は、全員の同意がなくとも公費解体ができます】

環境省・法務省から新たな方策として、家屋等が倒壊、焼失、流失等により滅失し、建物性が失われた場合には、法務局で【滅失登記】という法的手続きをとることで、すべての所有者の同意がなくても公費解体ができると示されました!!

公費解体 については、被災した建物の所有者が相続等で多数いる場合、すべての所有者の同意を得ることが困難であり、申請手続きが進まないことが問題となっていましたが、これで対応できます!

また、被害が特に甚大であった「輪島朝市」での公費解体・撤去を加速化させるために、輪島市の協力を得て、6月初旬の完了を目指して職権滅失登記、すなわち、建物所有者からの申請なく、職権により登記官が滅失登記を行う取組を先行して進めていることも通知されています!

  

▼ 【事務連絡】令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等に係る公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な実施について

▼ 【概要紙】令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等に係る公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な実施について

また、倒壊家屋等以外の損壊家屋等について、所有者等又はその所在が判明しない場合にも、民法の所有者不明建物管理制度を活用する考えも示されています。

「共有者等の意向を確認することが困難な場合には、所有権等に関する紛争が発生しても申請者の責任において解決する旨の書面(いわゆる宣誓書方式)を活用した公費解体・撤去を行って差し支えない。」として、その手順や使用する書類の参考様式まで具体的に示しております。

これら環境省・法務省からの事務連絡の内容に基づいて、被災した市町でも柔軟に対応することが可能となりますので、さらに公費解体が進むことに期待が寄せられます!

  

☆ 令和6年 能登半島地震に関する情報(石川県ホームページ)

★ 能登半島地震 関連情報〈中小企業庁ホームページ〉

★ 能登半島地震に関する各種情報(厚生労働省ホームページ)

☆ 石川県 防災ポータル



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