今回の能登半島地震は「激甚災害」の本激指定に加えて、「特定非常災害」の指定も追加されたので、被災建物の解体・撤去を行う災害廃棄物処理事業において、[半壊]以上の被害を受けた住宅の「公費解体」が可能となっています。

一方で、「なりわい再建支援事業」において、原則、建て替えが原状回復費用とし認められるには、「罹災(被災)証明書」や「建築士による証明」で[全壊]または[大規模半壊]相当であることが必要となります。

なお、正当な理由があって、被災物件の修繕費よりも建て替え費用が安価な場合であれば、[全壊]または[大規模半壊]の判定が無い場合でも、建て替えによる原状回復が可能です。

[半壊]判定の建物に対し、公費解体での解体撤去をご検討の事業者から、「公費解体後に、なりわい補助金で建て替えしようと思っても、認められないのでは?」という問合せも多いため、前述の考え方をさらに発展させて…



[半壊]で修繕が可能な場合でも、修繕(原状回復)に要する費用を上限として建て替えが可能になりました!

実際に行う建て替え工事の見積書とは別に、修繕工事を行う場合の見積書を提出する必要がありますが…

建て替えることを希望する場合、修繕工事の見積り費用を上限として実施することが出来ます(その場合、建て替えに要する費用で、修繕見積り金額を上回る分は自己負担となります)し、併せて建物の解体撤去は公費解体制度を活用できます。

◆ なりわい再建支援事業の概要 → P6上段(原状回復について)の●四つめ

  

★ 石川県のみを対象とした『なりわい再建支援補助金』概要においても、追記更新されています!!

14ページと24ページの内容をご確認くださいませ(^o^)/

画像は、自由民主党の中小企業・小規模事業者政策調査会と経済産業部会の合同視察と、参議院の災害対策特別委員会による視察の模様です。

同じ日に重なりましたので、前半後半に分けて両方に対応しました!



☆ 令和6年 能登半島地震に関する情報(石川県ホームページ)

★ 能登半島地震 関連情報〈中小企業庁ホームページ〉

★ 能登半島地震に関する各種情報(厚生労働省ホームページ)

☆ 石川県 防災ポータル



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