画像は、震災対応で日帰り移動する新幹線車内でいただいたお弁当や、その移動行程の途中でいただいたカレーなど。

でも、ご紹介する内容は…

石川県なりわい再建支援補助金に関する財産処分について!!!

〈財産処分の制限および処分制限期間〉とは…
なりわい補助金をはじめとした補助金で整備した施設・設備は一定期間、補助目的(補助金を申請したときの用途)のとおり、使用しなくてはなりません。

その考え方は、補助金を活用して修繕した場合であっても、補助事業における修繕が完了した日を起点として、それぞれ定められている財産ごとの処分制限期間となります。

上のリンク先資料データの『Q1』〜『Q4』に詳細が説明されています。

例えば、鉄筋コンクリート造りで店舗を再建した場合は、「処分制限期間」は39年です。

後継者がいなくて、自分の代で廃業するつもりだけど、なんとか店舗を再建してもう一度商売がしたい。

でも、あと39年も出来るか分からないし、廃業するときに補助金を返納するとなると…

と、悩まれている方も多いと聞きますし、実際に類似のご相談を何件も受けてきました。

『Q9』や『Q11』に「補助金返納が不要な場合」に関する記述もありますが、『Q7』でも重要なことが書かれています!

『売却』の場合です!

残存簿価相当額より、売却額が低いことの合理的な説明がつけば、低い方の選択が可能になります。

例えば、残存簿価相当額で店舗を売りに出したけど、買い手がつかず、少しずつ値下げをしていき、結果的に半値なら売却できた…

それが、未来における、その建物条件の相場であることの説明がつけば、低くても算定基準となります。

この考え方であれば、補助金で再建した店舗を売却して、買い手が購入後に建物を解体撤去しても、何の負担も影響もありません。

一方で、事前に補助金で再建した店舗を解体撤去してから、更地にした土地を売却するとなると、建物の残存簿価相当額を基準とした補助金返納が必要となります。

この売却による措置を理解しておけば、処分制限期間に対して重く深刻に悩まなくても、柔軟に考えることができると思います。

ぜひ参考になさってください!

  

☆ 令和6年 能登半島地震に関する情報(石川県ホームページ)

★ 能登半島地震 関連情報〈中小企業庁ホームページ〉

★ 能登半島地震に関する各種情報(厚生労働省ホームページ)

☆ 石川県 防災ポータル



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