昨日、参議院内は朝から何だか騒がしい…

というか、衆議院も、そして世の中も、騒然としていました!

WBC準決勝戦で侍ジャパンが敗退したこともあってか、国会に全国の注目が集まっていたように感じました(^-^;

国会では、5年ぶりに行なわれたとか!?

大阪・豊中市の国有地が、学校法人『森友学園』に鑑定価格より低く売却されたことをめぐり、国会において午前10時からは参議院予算委員会で、午後3時前から衆議院予算委員会で、籠池理事長の証人喚問が行われました。

証人喚問は、衆参両院それぞれ約2時間にわたって行われました。

特に、我が参議院では、各党などからの質問に先立って、籠池氏本人から10分程度の証言を聴取した後に証人喚問を行ないました!

  

そもそも証人喚問とは、国会(衆議院および参議院)、地方議会の百条委員会などにおいて、特定の事件などの証人を議会に出頭させ、証言を行わせるこ行為で、重大事件や、国民(住民)の関心が高い事件が発生した場合に行われることが多いそうです。

5年ぶりに開催されたということなので、私や我々の同期はもちろん初めての経験です。

国会の場合、証人喚問を行う権利は「議院の国政調査権」の一環として、憲法62条に定められているおり、具体的な手続きなどは、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)で定められているそうです。

さらに!

議院証言法では、証人が証人喚問において虚偽の証言をした場合、偽証罪に問われることが定められており、証人が正当な理由なく出頭を拒むと処罰の対象となるようです。

しかし、証人やその親族などが、証言によって刑事訴追や有罪判決を受ける可能性がある時には、証人には証言拒絶権も認められているとのこと…

昨日は、「刑事訴追の可能性があるので、答弁は控えさせて…」が連発されていましたが(>_<)

  

国会審議の参考にするため任意での出席を求める、「参考人招致」とは異なり、国会から証人として証言を要求された場合には、刑事訴追を受けるおそれがある場合など、正当な理由がない限り、出頭や証言を拒むことはできません。

参議院では、籠池氏に本人確認を行ったあと、籠池氏が、真実を述べることを誓う「宣誓」などを行ったうえで、土地の購入の経緯や政治家の関与の有無などについて説明する、「証言聴取」が行われました!

参議院では「証言聴取」は過去にあまり例がなく、今回は、参考人質疑などが行われておらず、籠池氏が国会で発言する初めての機会となることから、本人の話を聞いた上で、質疑にあたる尋問に移ることになったということです。

尋問では、まず、山本予算委員長が、「総括尋問」を行ったうえで、各会派が尋問を行いました!!

続きは、明日のBlog・Facebookで(^^♪

  

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