こんにちは
本日は名古屋支店よりお届けいたします
粉じん障害防止規則について簡単に説明させていただきます。
前にも、条文を記載しながら説明もさせていただいているので、詳細はこちらから
粉じん障害防止規則には一般粉じん作業と特定粉じん作業の2種類に分けられます。
①一般粉じん作業とは.......粉じんが発生する作業全般
②特定粉じん作業とは.......一般粉じん作業内、屋内で機械を用いた特定の粉じん作業
☆一般粉じん作業に必要な措置☆
・作業者を粉じんから守るために全体換気またはこれと同等以上の措置が必要
・粉じん作業を行う屋内作業場は毎月1回以上の清掃が必要
☆特定粉じん作業の必要措置☆
・作業者を粉じんから守るために局所排気装置またはそれ同等以上の措置が必要。
(特定粉じん発生現における粉じんの発生を防止するため、除塵装置(集じん機)を必要とする箇所かある)
・粉じん作業を行う屋内作業場所は毎月1回以上清掃が必要。
・除塵装置や局排装置は一年に一度、定期自主検査が必要。
・定期自主検査記録と点検記録は3年間の保存が必要。
<除塵装置に設置が義務の作業>
・ショットブラスト等で岩石を研磨・彫刻する工程
・金属を研磨・バリ取り・切断する工程
・鉱物・炭素原料・アルミ等を粉砕・ふるい分けする工程
・アルミ・酸化チタン・炭素原料・セメント・飛灰・鉱石を袋詰めする工程
・砂型こわし・砂落とし・鋳バリ取りの鉱物を製造する工程
・機械を用いて金属を溶射する工程
詳細は以前、7回に分けて説明させていただいたブログを参考ください。
現場がどこに該当するのか、
何をしないといけないか
などの現場に合わせた個別対応をさせていただきます。
有機溶剤濃度測定 (環境測定) は昭和電機
特化則の濃度測定 (環境測定) は昭和電機
粉塵濃度測定 (環境測定) は昭和電機
送風機のメンテナンスは昭和電機
送風機の修理は昭和電機
昭和電機では作業環境測定から局所排気装置等の設置まで
1STOPで対応しております。
昭和電機システムエンジニアリング営業部
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