本日のブログは作業環境測定担当がお届けしますニコニコ

 

ところで、特定化学物質をご存知ですかはてなマーク

 

特定化学物質とは、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、労働安全衛生法施行令(令)別表第3で定められた化学物質です。

 

最近、ご相談頂きました局所排気のお話も、金属の脱脂洗浄に使用されているジクロロメタン(塩化メチレン)、塗料に含まれるエチルベンゼンコバルトの粉じん等でした。

これらはすべて特定化学物質に該当し、作業環境測定やその評価、結果に応じた適切な改善を行うことが必要です。

 

みなさんも事業場内で取り扱われている化学物質について、有害性をご確認してみてくださいビックリマーク

 

ちなみに、特定化学物質は第1類、第2類、第3類と3つに分類されています。

第1類物質は主として尿路系器官などに腫瘍を発生させ、またはそのおそれが大きいとされている物質です。びっくり

7種類あります。下矢印

第2類物質は主として慢性障害の発生を防止するため、ガス、蒸気、粉じんへのばく露を抑制する必要がある物質です。びっくり

59種類あります。下矢印

第2類物質は設備について講ずべき基準等の区分に応じて

《特定第2類物質》《特別有機溶剤》《特別有機溶剤等》《オーラミン等》《管理第2類物質》の5種類に区分されます。

 

さらに第1類物質を第2類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質については特別管理物質としており、名称、注意事項などの掲示や、作業環境測定、健康診断の記録を30年間保存することを求められています。

 

第3類物質は大量漏洩により急性毒性を引き起こす物質です。

8種類あります。下矢印

有機溶剤濃度測定 (環境測定) は昭和電機注意

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