本日のブログは作業環境測定担当

がお届けします。爆  笑

 

今回は弊社が特に力を入れています発散防止抑制措置について紹介させていただきます。爆  笑

有機則、特化則に該当する物質を使用している場合、局所排気装置等の設備を設置しなければなりません。OK

設備に対しては法律で構造要件が決められています。

現在労働安全衛生法関係では制御風速、作業環境測定を行うことによって労働者の衛生面を担保しています。しかし、それは2重規制となっておりどちらか片方がクリアできていれば良いのではないかとの意見が多数ありました。そこで作業環境測定において第1管理区分であればどのような排気措置を設置してもいいですよという法律が平成24年に施行されました。OK

まずは法的なことについて以下紹介致します。下矢印

 

発散防止抑制措置の条文解説

発散防止抑制措置は有機則であれば第十三条の二と第十三条の三に規定されています。逆に言えばこの2つの条文しか規定されていません。これさえ理解すれば問題ありません。

 

通常、局所排気装置等は工事開始の30日前までに労基へ届出なければなりません。

しかし、発散防止抑制措置は通常とは異なり、設置後、作業環境測定を行い第1管理区分である事を確認してから届出る事になります。

第十三条の二は届出をする前、作業環境測定を行う時の措置が規定されています。違和感のある条文ですが届出前の違法な状態を避けるための条文です。

 

 

第十三条の二 事業者は、第五条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)

に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

 一 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ次の事項を確認させること。

  イ 当該発散防止抑制措置により有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないこと。

  ロ 当該発散防止抑制措置が有機溶剤業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。

 二 当該発散防止抑制装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。

2 事業者は、前項第二号の規定により労働者に送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置しなければならない。

以下条文を要約すると発散防止抑制措置は作業環境測定を行い第1管理区分になったうえで所轄労働基準監督署長の許可を受ければ良いという事です。

第十三条の三 事業者は、第五条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であって、当該発散防止抑制措置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条及び第十八条の三において同じ。)の結果第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

 

 

許可を受けるために提出しなければならない書類です。下矢印

 

2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第五号)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 一 作業場の見取図

 二 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第二十八条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面

 三 前条第一項第一号の確認の結果を記載した書面

 四 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が有機溶剤の蒸気の発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面

 五 その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの

 

 

 

形式的な記述です。下矢印

3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

 

許可を受けたあと半年に1回の作業環境測定で第1管理区分ではなくなった時の規定です。下矢印

5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかったとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。

 一 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。

 二 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。

 三 前二号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 第一項の許可を受けた事業者は、前項第二号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該許可に係る作業場について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

 所轄労働基準監督署長は、第一項の許可を受けた事業者が第五項第一号及び前項の報告を行わなかつたとき、前項の評価が一第一管理区分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

 

次回からは要件など具体的に紹介致します。

 

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