本日のブログは作業環境測定担当
がお届けします。
前回に引き続き、石綿障害防止予防規則の
説明を致します。第4章《管理》からです
石綿作業も作業主任者を選任しなければなりません。
他の規則と同様に定期自主検査、特別教育、掲示、作業の記録も
必要になります。
労働安全衛生法 60条の2では危険・有害業務に従事する者に対しての
再教育が定められています。
第5章では作業環境測定が義務付けられています。
測定をする場合はサンプリングを実施する作業者も完全防護の状態
でしなければなりません。
なんと測定結果は40年間保存しなければなりません。
気の遠くなるような年月ですね。
それぐらい期間が空いてから発症するとっても怖い病気です。
静かなる時限爆弾と言われているのもうなずけます。
まだまだ昔に造られた建物には石綿が残っています。
解体現場などは気軽に立ち寄らないようにして下さい。
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