本日のブログは作業環境測定担当
がお届けします。
前回に引き続き、石綿障害防止予防規則の
説明を致します。
石綿の定義です。
労働安全衛生法施行令には石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものと定義されています。
他の物質では1%や5%というのが多いのですが、0.1%というと非常に厳しい値といえるでしょう。
解体等の業務に係る措置です。
解体業務を行うには事前に計画をたてそれを労働基準監督署長に届出なければ
なりません。
第6条には作業場所を隔離し、集じん・排気装置を設置すること等、作業者が曝露しないようまた、環境空気中に飛散しないよう対策を打つよう規定されています。
有機溶剤は屋外排気しても良いですが、石綿は2次被害になる可能性があるので全て回収しなければなりません。
局排等の要件は他の規則と同様です。
除じん装置の規定は以下のようになっています。
石綿に触れる機会は殆どないと思いますが細心の注意が必要である事は
条文の規定からも読み取れると思います。
有機溶剤濃度測定 (環境測定) は昭和電機
特化則の濃度測定 (環境測定) は昭和電機
粉塵濃度測定 (環境測定) は昭和電機
送風機のメンテナンスは昭和電機
送風機の修理は昭和電機
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