本日のブログは作業環境測定担当
がお届けします。
2018年も残り僅かとなってきました。
インフルエンザが流行りだす時期です。
忘年会などが続くと思いますが体調管理はしっかりと行って下さい。
前回に引き続き鉛中毒予防規則についてご紹介致します。
鉛中毒予防規則では鉛業務毎に局排等の設備(第二章)が規定されています。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-27-2-0.htm
第三章には換気装置の構造、性能等が規定されています。
外付け式のフードは発生源になるべく近づけて設置してください。
ダクトには掃除ができるようにそうじ口を付けて下さい。ベンドなどの粉塵がたまり易い場所に設置するのが一般的です。
除じん装置は基本的に設置しなければなりません。
特例許可もありますが労働衛生を考慮しますと設置する方向で検討してください。
排気口は屋外に設けて下さい。
屋根上1.5m以上にしなくても大丈夫です。
1.5m以上にしなければならないのは有機則です。
局排の性能要件です。
制御風速によるものでは無く、抑制濃度によるものです。
しかし、一般的に制御風速による管理をしている事業所が多いです。
抑制濃度により規定された局排の調査資料です。
http://www.hyogos.johas.go.jp/sanpo/wp-content/uploads/2016/03/h27kajyuu.pdf
有機溶剤濃度測定 (環境測定) は昭和電機
特化則の濃度測定 (環境測定) は昭和電機
粉塵濃度測定 (環境測定) は昭和電機
送風機のメンテナンスは昭和電機
送風機の修理は昭和電機
昭和電機では作業環境測定から局所排気装置等の設置まで
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