本日のブログは作業環境測定担当
がお届けします。
今回から特定化学物質障害予防規則の内容についてご紹介致します。
第1章から第10章の構成となっています。
第1条は《事業者の責務》となっています。有機則では無い条文です。
それだけ特化則は気をつけなさいという事かもしれません。
特定化学物質の定義です。
第1類物質は主として尿路系器官などに腫瘍を発生させ、またはそのおそれが大きいとされている物質です。
7種類あります。
第2類物質は主として慢性障害の発生を防止するため、ガス、蒸気、粉じんへのばく露を抑制する必要がある物質です。
59種類あります。
第2類物質は設備について講ずべき基準等の区分に応じて
《特定第2類物質》《特別有機溶剤》《特別有機溶剤等》《オーラミン等》《管理第2類物質》の5種類に区分されます。
さらに第1類物質を第2類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質については特別管理物質としており、名称、注意事項などの掲示や、作業環境測定、健康診断の記録を30年間保存することを求められています。
第3類物質は大量漏洩により急性毒性を引き起こす物質です。
8種類あります。
次回は第2章から紹介いたします。
有機溶剤濃度測定 (環境測定) は昭和電機
特化則の濃度測定 (環境測定) は昭和電機
粉塵濃度測定 (環境測定) は昭和電機
送風機のメンテナンスは昭和電機
送風機の修理は昭和電機
昭和電機では作業環境測定から局所排気装置等の設置まで
1STOPで対応しております。
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