対象 |
特別養護老人ホームのみ |
対象職員 |
介護福祉士その他介護職員 |
できる行為 |
胃ろうによる経管栄養 たんの吸引(口腔内のみ) |
介護職員に 対する研修 |
施設内において、モデル事業の際と同等の知識・技術に関する研修を看護師が実施(14時間) |
これでも、結構大変!
情報 今後の方向性は・・・
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度のあり方に関する検討会
いつまでも「違法性阻却論」が根拠では・・・
介護職等、現場が不安
法的にも不安定
でも、これらの行為を「医行為」からはずすことは・・・
誰でもできることになり危険
医行為であることを前提としつつ
法整備による対応とすることが適当
具体的な進め方は?
① 広く介護施設等を対象とし、現場では実行可能な内容に
② 不特定多数の者を対象とする場合と特定の者を対象とする場合を区分
③ 医療職との役割分担・継続的な連携協働等の安全確保のための条件を付す
④ 知識・技術の評価は指導を行う医療職が
⑤ 原則的に本人・家族の同意が必要
⑥ 実施の可否については、患者の状態、職員側のレベルを考慮し、個別に医師が判断
上記に配慮した上で、検討会で引き続き検討!