昨日は、熊本県老人福祉協議会主催の「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための集合型研修」を2人の介護主任と管理人の3人で受講してきました。


蕉夢苑 ブログ-セミナー会場の様子



医行為は医師、看護職員でない者が業として行うことを禁止しています。特別養護老人ホームでは通常、夜勤帯に看護職員がいることは稀です。昼間でも、たんの吸引や経管栄養などのケアを全て行うことに無理があるかもしれません。そこで、介護職員もまた看護職員とともに役割の一部を担ってケアに当たらざるを得ない実態があります。


一般家庭においては、家族がこのようなケアを行ったとしても問題になりませんが、介護職員が「業として」反復継続して行うことになれば、違法ということになります。そのため、たんの吸引や経管栄養などのケアが必要になった場合、その人に退所していただくということになると、その人の行き場がなくなります。


この問題をどのようにすればよいのかということで、国としても一定の方向を示し、特養ホームにおいてもケアができるようにしたいという動きになっているのです。そのためには、「一定の条件」をクリアしてもらいたい。看護職員と介護職員によるケア連携協働の体制づくりが必要である。そのようになってきました。