介護保険制度を利用するために要介護認定を受けると、非該当、要支援、要介護に分かれます。要支援には要支援1と要支援2があり、要支援の人は介護予防サービスを受けることができます。平成18年度介護保険制度改正で介護予防サービスを介護サービスと区別したところからいろいろな問題が表面化したように思います。
蕉夢苑 ブログ-MISUMI west harber

介護予防サービスを提供する事業所にとっては、介護報酬単価が下がったために収支が悪化し、規模が小さい事業所はほとんど赤字になりました。利用者からすればデイサービスなどの利用回数が制限されました。


加えて、加算・減算が細かく設定され、書類作成に要するスタッフの負担が増えました。次第に、現場の介護職員は疲弊していきました。一般的に介護現場では「きつい仕事のわりに給料が安い」と離職者が後を絶たず、介護者の養成専門学校に若い人が進学しなくなり、その結果、学校が閉鎖されるようになりました。
蕉夢苑 ブログ-AKOU tree

このような状況を改めなければならないというのが、今春の介護報酬改定であったわけです。今回も加算という形で行なわれました。蕉夢苑は、中でも介護老人福祉施は、確かに一息つけたと思います。わずかとはいえ職員給与にも報酬改定特別手当として反映させることができました。職員にも少し明るさが戻ってきたようにも感じます。しかし、ほとんど恩恵に浴することのない事業所があったかもしれませんね。