6月27日公布の議員立法

劇場,音楽堂等の活性化に関する法律


興味ある方のみ↓リンクをどうぞ。

概要
① 劇場、音楽堂等を設置・運営する者、実演芸術団体等、国、地方公共団体の役割
を明確にするとともに、これらの関係者等が相互に連携協力することを明確にする。
(第2条~第8条)
② 国及び地方公共団体が取り組むべき事項を明確にし、劇場、音楽堂等を取り巻
く環境の整備等を進める。(第9条~第15条)
③ 劇場、音楽堂等の事業の活性化に必要な事項に関する指針を国が作成する。


条文


条文を読んでもらうとわかりますが、末尾が「~努めるものとする」・「~講ずるものとする」といった努力義務満載の法律です。

えーっと、今一度、議員立法です、この法律。
定義規定の第二条、これは読み取りづらいね。
「等」の中にずいぶんと意味づけしちゃったな~。

(定義)
第二条 この法律において「劇場、音楽堂等」とは、文化芸術に関する活動を行うための施設及びその施設の運営に係る人的体制により構成されるもののうち、その有する創意と知見をもって実演芸術の公演を企画し、又は行うこと等により、これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの(他の施設と一体的に設置されている場合を含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を行うものを除く。)をいう。