第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

という条文があって。


更に、こんな判例もあって。

(最判平5・10・19)
一通の証書に二人の遺言が記載されている場合であっても、両者が容易に切り離すことができるときは、本条によって禁止された共同遺言にあたらない。


1通の証書で二人が遺言して、更にそれが簡単に切り離せる。加えて968条の要件も満足して、ってなると実際のところどんな遺言だったんだろ。


男の子俺、遺言を書いとこうと思うんだけど。」

女の子あら、それじゃ私もしとこうかしら。」

男の子んじゃ、一緒にコレに書くかドキドキ


なーんて感じなのかしらねニコニコ



第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。




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