「~当該根抵当権の極度額増額の予約に基づく根抵当権変更請求権保全の仮登記を付記でする場合において」

なんだか、書士受験がらみのひと以外には呪文にしか聞こえないような長ったらしくて小難しい漢字がならんでます。


仮登記の申請に際して登記上の利害関係人がいるかどうかを問う設問の一部なんですが。

よーするに、権利の変更更正仮登記を付記でする場合には承諾書は付けるよ、だって付記だもん。
ってアレです。


実務でもこの承諾書は添付して申請したことはないですね~。

権利の変更仮登記は珍しくないのですが、実際の登記記録には書式の出題のような登記上の利害関係人が登場することがまずない。

なので、この場面でも承諾書を準備する必要がない。


この辺りは実務をやっている人のほうが抜ける論点かもあせる
注意しないと。