「やりこんだ」とはこんなことをいうのかな。

契約書の文言なり、ある記述をみたときに、法律的なことが書いてあって、「なんかこれ違う」って感じる感覚。

違和感に対する反射神経のあるなし、あるいはそこから条文までたどり着けるスピード。



贈与者は担保責任を負わない。

タダであげたものだもんね。


書面等の贈与契約書を作っていない場合なんてたぶんにあるでしょう。そんな場合には民法が適用になって、例の「知りながら告げない」のパターンが登場しちゃいます。

知ってんだったら言えよ、って場面では担保責任を追及できることになります。

なので一般論として「贈与者は担保責任は負わない」と言い切ってしまうのはどうかと。


あっ、「例の」ってのは書士試験では定番のという意味です。
さて、5時に起きてしまったので勉強開始ですメモ


第551条(贈与者の担保責任)
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。





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