なんのこっちゃというタイトルですが。

賃借人が思ってたのと違う人が賃貸人だったってことでしょうか。

まぁ、でもあり得るようなハナシではあります。
賃貸人なんて、賃借人にとっては通常はどーでもいいですもんね。


「この人から借りた覚えはないから賃貸借契約は無効、だから賃料払わん。」
とは言えないようです。




『目的物が賃貸人の所有に属することは、原則として重要なことではないから、賃借人は錯誤による賃貸借の無効を主張できない。(大判昭3・7・11)』




で、ホントの所有者から明け渡せって言ってくるんでしょうね。



『所有権者でない者から不動産を賃借した者は、所有権者から明渡しを求められた場合には、五五九条の準用する五七六条の規定によって、それ以後の賃料の支払いを拒絶することができる。(最判昭50・4・25)』


とりあえず賃料は払わなくとも不履行にはならないようです。

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