早くに目が覚めてしまったので過去問やってます。
「株式会社の社外監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めの登記がされている場合において、社外監査役の全員が当該株式会社の使用人となったときは、監査役の辞任による変更の登記の申請および当該定款の定めの登記の抹消を申請しなければならない。」
平成21年の商業登記法の出題です。
責任限定契約の定めの登記がある会社において、社外監査役が使用人になったことにより社外性を喪失した場合でも監査役を退任するわけではないので監査役の辞任による変更登記を申請することができない。
ある予備校の解説本では上記のように記載されているんですが、これ違うんじゃないかな![はてなマーク](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/040.gif)
社外監査役でも監査役には違いがありませんから335条2項の兼任禁止違反になるから辞任による変更登記をしなければならないと思うんだけど、手元に根拠となるものがないんですよね。
「当該定款の定めの登記の抹消」は申請する必要がないので肢全体として見れば誤りの肢なのは明らかなんだけど。
iPhoneからの投稿
「株式会社の社外監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めの登記がされている場合において、社外監査役の全員が当該株式会社の使用人となったときは、監査役の辞任による変更の登記の申請および当該定款の定めの登記の抹消を申請しなければならない。」
平成21年の商業登記法の出題です。
責任限定契約の定めの登記がある会社において、社外監査役が使用人になったことにより社外性を喪失した場合でも監査役を退任するわけではないので監査役の辞任による変更登記を申請することができない。
ある予備校の解説本では上記のように記載されているんですが、これ違うんじゃないかな
![はてなマーク](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/040.gif)
社外監査役でも監査役には違いがありませんから335条2項の兼任禁止違反になるから辞任による変更登記をしなければならないと思うんだけど、手元に根拠となるものがないんですよね。
「当該定款の定めの登記の抹消」は申請する必要がないので肢全体として見れば誤りの肢なのは明らかなんだけど。
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