平成24年4月1日施行ですので、来年の司法書士試験の出題可能性アリだそうです。
過去問の正誤も変わってきますね~。
興味ある方のために法務省のリンクを張っておきます。
民法等の一部を改正する法律案
試験対策上は、概要のPDFを見ておくだけでも十分な感じがします。
「親権停止制度の創設」
「未成年後見人の人数」は複数でも認められるようになった。
「離婚後の親子の面会交流の場の提供」
と盛りだくさんですね。
そして、「懲戒場」という条文上の文言がいよいよ削除されることになりました。
いまどき、懲戒場って言葉もどうだかと思いますもんね![ねこへび](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/161.gif)
![ペタしてね](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_15.gif)
過去問の正誤も変わってきますね~。
興味ある方のために法務省のリンクを張っておきます。
民法等の一部を改正する法律案
試験対策上は、概要のPDFを見ておくだけでも十分な感じがします。
「親権停止制度の創設」
「未成年後見人の人数」は複数でも認められるようになった。
「離婚後の親子の面会交流の場の提供」
と盛りだくさんですね。
そして、「懲戒場」という条文上の文言がいよいよ削除されることになりました。
いまどき、懲戒場って言葉もどうだかと思いますもんね
![ねこへび](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/161.gif)
![ペタしてね](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/decoPeta/pc/decoPeta_15.gif)