第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

配偶者は常に相続人。

子が第一順位、ってのは扶養の意味だろうし、まあそれは妥当かもしれない。

「常に」じゃなくても、子と同順位、もしくは、子と尊属の間の順位。
では、マズイのかしら。


婚姻関係は協議離婚で簡単に解消できる事の裏返しかな。

条文上は常に相続人だけど、なんとなれば、協議あるいは裁判で相続人の地位を外す事ができる。

子の場合は。

実親子関係をなくすのは特別養子縁組
しかなかったかな。
相続だけに限れば、廃除でその子の相続権を奪うことは出来るけど。

うーん、まとまらないあせる



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