代理商の通知義務

民法第645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

会社法第16条(通知義務)
代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

商法第27条(通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。


代理商は会社あるいは商人と委任関係ないしは準委任関係にありますが、商取引迅速性の要請から民法の原則ご修正されています。

司法書士試験でも行政書士試験でも、商法総則から1問は出題されるでしょうから要注意です。

ポイントはダウン
代理商であるならば
本人の請求がなくても通知しなければならず、
委任関係が終了しなくても通知しなければなりません。



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