司法書士試験S60-29
次に掲げる株主総会決議事項のうち、特別決議を要しないものはどれか。

1.資本金の額の減少
2.取締役の解任
3.株式無償割当て
4.他の会社の事業全部の譲受け
5.解散した会社の継続


なんだかとってもシンプルな問題ですね。
正解は3の無償割当てです。


肢の1番から検討していくと2の取締役の解任で引っかかるかもですね。
取締役は普通決議で原則解任できる。このあたりはよく出題されるので、「あ~またアレね」ってことですぐに2で決着つけちゃうと失点ですね。

累積投票で選任された取締役の解任は特別決議のパターンがありますから。

減資、会社継続、事業全部の譲り受けが特別決議ってのはまあピンとくると思います。

ってことは、この出題のキモは2の肢につられないで無償割当てにマークできるかですね。

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