民法・根と枝(司法書士試験H23)
これですね~、出たかぁビックリマークって本試験中に思いましたね。


隣の家の木が自分の家に越境してきた場合、自分で切っていいのは枝なんでしたっけ、根っこなんでしたっけ?。


photo:01




司法書士試験平成23年10問肢の5
教授と学生の会話。

「教授」
甲土地に植えられている樹木の根が乙土地との境界線を越えて伸びている場合に、Bはその根を切り取ることができますか?

「学生」
はい、Bは、自分でその根を切り取ることができます。




答え。
学生の回答は正しいです。
民法233条2項


自分で切っていいのは「根」のほうでした。
「枝」が伸びてきても自分で切ってはいけません、「切ってくれ」って言って隣の家の人に切ってもらわないとです。


でも、感覚的には「枝」よりも「根」のほうが大切っぽい感じしませんか?。僕はします。

で、なんで「枝」は自分で切ってはいけないかを考えた結果、勝手にこう結論づけました。

そう、枝は「果実」を生むんですよね。

根っこね、一部だけ切っても樹木全体には影響ないでしょうけど、果実という「価値」が発生する枝については木の所有者以外の人間が勝手に処分してはならん、ということだと思います。

ホントのところは知りませんが(^_^;)

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