株式投資社債との異同に関する次の記述は○か×か。
「株式は株主名簿に株主の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録される記名式のものに限られ、社債は、社債原簿に社債権者の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録されるものに限られる。
↓
どっちなんでしょうか。
正解は×。
無記名株式がないことと、無記名社債があることを知っているか知らないか勝負ですね。
前段の株式の記述は正しいです(会社法121①)。後段の社債に関する記述で記名式に限られる、の部分が誤りです。
根拠条文は↓です。
第681条(社債原簿)
会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
四 社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
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「株式は株主名簿に株主の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録される記名式のものに限られ、社債は、社債原簿に社債権者の氏名又は名称及び住所が記載され、又は記録されるものに限られる。
↓
どっちなんでしょうか。
正解は×。
無記名株式がないことと、無記名社債があることを知っているか知らないか勝負ですね。
前段の株式の記述は正しいです(会社法121①)。後段の社債に関する記述で記名式に限られる、の部分が誤りです。
根拠条文は↓です。
第681条(社債原簿)
会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
四 社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
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