株式と社債の比較問題。
似ているようでちょっと違う、そんな知識を試すのに比較問題は最適ですね。
↓は平成23年の司法書士試験の肢のひとつです。
株主名簿管理人はなんとなく知っていても、社債原簿管理人は聞いたことがないって人はこの機会に条文を見ておくのもいいかもしれません。
「株式会社は定款で株主名簿管理人を定め、株主名簿に関する事務を行うことを委託することができるが、社債を発行する会社は、社債原簿管理人を定め、社債原簿に関する事務を行うことを委託することができない。」
↓
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正解は×です。
会社法123条、会社法683条。
条文ママでしたね。
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株主名簿管理人はなんとなく知っていても、社債原簿管理人は聞いたことがないって人はこの機会に条文を見ておくのもいいかもしれません。
「株式会社は定款で株主名簿管理人を定め、株主名簿に関する事務を行うことを委託することができるが、社債を発行する会社は、社債原簿管理人を定め、社債原簿に関する事務を行うことを委託することができない。」
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会社法123条、会社法683条。
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